贈与・相続対策について
「相続も今の顧問税理士に任せておけばいいか」と思っている50歳以上の会社経営者の方へ,最小限の税コストで相続ができる理由
(1)経過措置の適用を受ける場合(2)基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合(経過措置適用除外の場合)
消費税の免税事業者がインボイスの登録申請を行う場合 続きを読む>>
日本型インボイス制度が導入され、令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入 続きを読む>>