贈与・相続対策について
「相続も今の顧問税理士に任せておけばいいか」と思っている50歳以上の会社経営者の方へ,最小限の税コストで相続ができる理由
このたびホームページをリニューアルいたしました。税理顧問のサービス内容がよりわかりやすくなりました。また税理士の変更をご希望される方に対しての無料相談を始めました。
(1)経過措置の適用を受ける場合(2)基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合(経過措置適用除外の場合)
消費税の免税事業者がインボイスの登録申請を行う場合 続きを読む>>
日本型インボイス制度が導入され、令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入 続きを読む>>