(1)経過措置の適用を受ける場合
免税事業者が、 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、 その登録日から自動的に課税事業者となる経過措置が設けられています。 したがって、 この場合は、 課税事業者の選択手続きは省略できます。
特に個人の免税事業者の方は、 まだ登録を行うか迷っている方もいらっしゃると思います。
令和6年1月1日を登録日とする場合は、 令和5年12月17日までに登録申請をする必要があります。 早めの決断をお願いします。
(2)基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合(経過措置適用除外の場合)
個人の事業者の方で 、 令和6年1月1日を登録日とする場合は、 令和5年12月17日までに登録申請をする必要があります。 こ れは免税事業者の方と同じですが、登録申請書の記載方法が相違します。
また 、 課税事業者の届出書を速やかに提出する必要があります。