インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入

日本型インボイス制度が令和5年10月1日から導入されます。

令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

あと1年ほどです。そうのんびりともしていられません。

令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請を受け付けています。

免税事業者は、インボイスを発行することができません。

インボイスが無いと仕入税額控除ができないので、免税事業者との取引をやめる取引先も出てくるでしょう。

「適格請求書発行事業者」の登録申請を行うと免税事業者は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じることとなります。

この登録申請の判断は的確に行わなければなりません。個人の免税事業者は平成4年の確定申告時に税理士と相談することをお勧めします。

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